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2009年7月

2009年7月28日 (火)

Blog vs. Media 時評 | ローマ高級店ぼったくり、観光相が再訪の呼びかけ

リンク: Blog vs. Media 時評 | ローマ高級店ぼったくり、観光相が再訪の呼びかけ.

まったくの偏見ですが、イタリア系というと、こういうのも、いかにもありそうに思ってしまいます。私はイタリアには行ったことがないのですが、ニューヨークに居たときに(もう20年近くも前のことになってしまいましたが)、一見したところではまともそうに見えるイタリア系の店で、何度もこの手のぼったくり請求に会いました。今思うと半ば冗談のようなものだった気もします。

すべての詳細はもう忘れてしまいましたが、ラジカセ、留守番電話、カメラ、でそういうことがありました。

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2009年7月24日 (金)

消尽を強化したQuanta最判(連邦最高裁判決)と今後のライセンス契約

リンク: 消尽を強化したQuanta最判(連邦最高裁判決)と今後のライセンス契約.

リンク先のファイルに、リンク先の項を加筆しました。「2.4.1 知財管理の評釈の疑問(09年7月23日加筆)」です。インテルはメモリ(DRAM)から撤退しているのに、どうもそれを無視したような記述に見える点があり、不思議です。

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2009年7月23日 (木)

大阪の企業、配達インフラを警備システムに活用する特許取得発表 2009/07/22(水) 17:09:07

リンク: 大阪の企業、配達インフラを警備システムに活用する特許取得発表 2009/07/22(水) 17:09:07.

「取得した特許第4335031号「警備システム及び警備支援方法」は、コンビニエンスやスーパーなどに食材・製品などを供給するトラックや宅配便が、毎日ほぼ一定の順路、時間に配送を行っているインフラを活用し、配送車両にカメラを搭載するだけで、全く人を介さずに、機械が自動的に元画像と巡回画像を比べて異常を察知・記録し、場合によっては通報するシステムに関するもの。」とのこと。うーん、こういう特許ありなんですかね? それも「方法」のようですし。

昨年10月末の In re Bilski で、米国でのビジネスモデル特許がすっかり難しくなったと思ったので(技術貿易の解説ページへリンク)、今や日米逆転の可能性もある? いや、日本の裁判所がこの特許の権利行使を認める可能性はかなり低いとは思うので、まだ逆転ではないと思いますが。

それでも、「広範囲に権利を有するビジネスモデル特許になっているとしている。」とのことで、関係業務の事業者にとっては、ただ無視も出来ない話になりそうです。

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2009年7月22日 (水)

パトリス、東京地裁に民事再生手続き開始申立て 2009/07/22(水) 11:12:05

リンク: パトリス、東京地裁に民事再生手続き開始申立て 2009/07/22(水) 11:12:05.

今でもお役所同然の体制なのかと思っていたので、ちょっと意外です。でも、特許庁の無料のサービスとかあるし(出願人の負担で電子化しているのだし、それ自体は当然とも思いますが)、難しいビジネスになってしまっているのでしょうね。そうしてみると、再生法申請とは言え、どういう将来構想で再生を計画するのか、難しいのかも知れない、と思いました。

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2009年7月10日 (金)

グラフィックデザインプロダクション:ブラックデザインのブログ: トイレの男女マーク

リンク: グラフィックデザインプロダクション:ブラックデザインのブログ: トイレの男女マーク.

リンク先の、ミドリの腰掛けた人物の絵が、男女の共通のトイレのマークなのだそうです。なんという紛らわしさ。現にトイレが別々で違う構造なのだから、マークだけ共通にするのは、いかなる思想的なバックグラウンドがあるにしても、単に不合理と思われます。

余りにあほらしくて感心しました。

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2009年7月 7日 (火)

●平成21(ネ)10006 補償金等請求控訴事件 特許権 民事訴訟 - 特許実務日記

リンク: ●平成21(ネ)10006 補償金等請求控訴事件 特許権 民事訴訟 - 特許実務日記.

リンク先で紹介されている裁判例(知財高裁3部の2009年6月30日の控訴事件判決)、均等侵害の肯定例でそれだけでも珍しいですが、「中間判決」なのですね(なぜかリンク先の紹介ではそれが書いてないですけど)。このタイプの、すなわち侵害論を肯定して、その後に損害論をやるというタイプの中間判決、初めて見ました。違うタイプのものはたまにはあるのですけれどね(青色ダイオードのように帰属の主張は認めないで金銭だけを審理する、とか、著作権侵害は認めないで一般不法行為だけを審理する、とか)。

普通は、侵害論(無効の議論を含む)と損害論とを段階を分けることはするのですが、侵害論を肯定する場合にそれを中間判決とはしていないのが実際だと思います。この事件は珍しいです。この事件の経過として、地裁では侵害を否定していたものが、高裁で肯定することになったという審理過程にも理由があるのかも知れません。また、そういうこともあって、当事者からも求められたとかの事情があるのでしょうか?

中間判決してしまうと、もしも極めて強力な先行技術がその後で出てきたらどうするのか、というのが困るということで、中間判決はしないのが普通なのだと理解して来ました。本件では、既に控訴審であり、これまでに十分な審理をしたので、もうとにかくそういうのは今後は考えに入れない、というのを明示したということでもありそうです。たとえ無効審決になっても再審も認めない、という方向の考えなのだ、というと、考えすぎの理解でしょうか?

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2009年7月 2日 (木)

商標法の改正議論(不使用について行ったり来たり)

リンク: 2009年06月30日のブログ|知財弁護士の本棚.

商標法が、休眠商標対策強化の方向で改正を検討されているのですね。この新聞記事を見て、木村先生が何か書かないかな、と思ったのですが、リンク先の話は私が期待したのとはちょっと違うような……。

この時のコメントでも書いたような話ですが、ヘンな法改正経過だと思うのです(まあ、ありがちなことではありますが)。

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