商標法の改正議論(不使用について行ったり来たり)
リンク: 2009年06月30日のブログ|知財弁護士の本棚.
商標法が、休眠商標対策強化の方向で改正を検討されているのですね。この新聞記事を見て、木村先生が何か書かないかな、と思ったのですが、リンク先の話は私が期待したのとはちょっと違うような……。
この時のコメントでも書いたような話ですが、ヘンな法改正経過だと思うのです(まあ、ありがちなことではありますが)。
使用しない商標の登録に対して制限を強めようという話、勿論必要性はあると思うのですが、少し前の改正はなぜだったの? という疑問を感じてしまいます。以前は(平成8年改正より前、ですね)、10年の期間満了後は、使用証明を付して更新登録する必要がありました。法改正で使用証明が要らなくなりました。今回の話は、また元に戻そうという趣旨に見えます(タイムスパンは違うのかも知れませんが)。実際、その必要があるのでしょうが、なんとも余計なことを繰り返しているような……。
平成8年改正の当時は、条約の関係とかもあったみたいですけど、それで仕方なかったというなら、今度はどうなのでしょう? 本当は、本当に仕方なかった訳ではないと思うのですが。
やってみないと分からないから仕方がない、とか、実際のニーズに応えているのだ、というのも、当たっている話かは疑問です。不使用商標登録がそれなりに問題なのは、昔からのはずです。わざわざ平成8年に使用証明を不要にしたのが私は疑問だったのですが、それでもやったからには、どうしてもという理由があったのかと思っていました。それが現在こういう法改正を検討するというのは、何なのでしょう? まあ、誤りを正すに遅すぎることはない、ということかも知れませんが。
| 固定リンク
« シャープに一部輸入差し止め命令、液晶特許侵害で米貿易委 : 経済ニュース : マネー・経済 : YOMIURI ONLINE(読売新聞) | トップページ | ●平成21(ネ)10006 補償金等請求控訴事件 特許権 民事訴訟 - 特許実務日記 »


コメント