シャープに一部輸入差し止め命令、液晶特許侵害で米貿易委 : 経済ニュース : マネー・経済 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)
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この記事の「限定的な排除命令」というのは、limited exclusion order なのでしょうか。そうとすると、この記事にあるような、「一部液晶テレビの輸入停止」とは限らず、実質的に全部や非常に広範なものと言うことも有り得そうに見えます。先日も話題にしましたが、この limited というのは、general でなくて、その手続きの被告自身による輸入が差止になる、というだけの意味ですから (generalだったら、輸入の行為者が誰でも輸入できないことになる)。
で、ちょっと調べてみました。ここにある記事に「ITC issues limited exclusion order for Sharp」とあります。これだけだと、どの範囲のテレビなどが対象になるのか、不明です。冒頭のリンク先の記事の書き方は、ちょっとヘンだとは思うのですが、もしかすると実質的にはあっているのか、どうかな?
なお、このITCのページには、まだ委員会としての決定の話が出てなくて、1月の仮決定(2件の特許侵害を認めた)というところで更新が止まっているようですね。
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