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2009年5月21日 (木)

「このままではPSE法の二の舞」 医薬品ネット販売継続求め国会議員と有識者らアピール - ITmedia News

リンク: 「このままではPSE法の二の舞」 医薬品ネット販売継続求め国会議員と有識者らアピール - ITmedia News.

リンク先には、「規制は憲法違反」とか、「中央大学法科大学院の安念潤司教授は、「省令は職業選択の自由に違反した行き過ぎた規制だ」と指摘。鈴木議員も「生存権や営業権、基本的人権を侵害している」と批判した。」といったご説明もあります。まったくです。

こういう規制内容の問題性があると共に、この規制で問題となっているのが、「省令」であることも、違憲の理由となると思うのですが、そういう議論はないのでしょうかね? 著作権法のデジタル補償金の政令委任も同様ですが、野放しの委任は、国会を「国の唯一の立法機関」とする憲法に反すると思うのです。十分な拘束をしないで委任をしたのでは、その委任先が「立法機関」になってしまいます。

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