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2009年5月

2009年5月31日 (日)

アゴラ : 裁判員制度に関する(極めて私的な)雑感 - 矢澤豊

リンク: アゴラ : 裁判員制度に関する(極めて私的な)雑感 - 矢澤豊.

リンク先の矢澤豊先生、極めて個性的な経歴に基づいての、貴重なご意見と思います。イギリスでも陪審制がそう尊重されているわけでもない現実を上げて、「あの当時すでに一般人による参審制度を推進するべく運動中だった皆様に大いに水をさしていたのでした。」とのお話、とても分かります。

米国では、イギリスよりは陪審が今でも重要視されているとの印象ですが、それは、立派な機能を果たしているためと言うよりは、人種問題があるがための仕方のない話、というふうに理解しています。少なくとも、特許侵害事件の陪審訴訟は、かなり馬鹿げた話で、判断のやり方としてはおよそ不適切な仕組みです。中世の呪術的な裁判と同じくらいのひどさではないでしょうか。電子機器の特許の侵害の成否を陪審に判断させるというのは、えり抜きの不適切な人たちに判断させているとしか言いようがありません。

刑事事件の場合には、これと違ってまだ合理性があるのは確かです。それは、人種問題のためです。黒人の被告人を、検察官も裁判官も皆白人という法廷で裁くのは、問題がある場合がありそうです。

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2009年5月29日 (金)

ケンコーコム プレスリリース

リンク: ケンコーコム プレスリリース.

訴訟になったのですね。それにしても、なんのための「省令」なのか、まったく不思議です。

営業の自由それ自体を主張すると共に、「しかも、それを省令で定めること自体も違憲であるため、改正省令は二重の意味で違憲です。」とも主張しているとのこと。もっともと思います。

ただ、請求の仕方が微妙ですね。どうするのがよいのか、なかなか分からないのですが、こういう、「販売する権利」の確認請求や、省令の「無効を確認」の請求というのは、どうなんでしょうか。まあ、「(3)上記(2)の、改正省令の条項を取り消す。」というのもあるので大丈夫だとは思いますが、この(3)でないとダメと言われそうな気もします。現在の行政訴訟の理論をフォローできていないところもありますけれど。

(3)でないといけないとしても、当事者としてのより直截な求めは、(1)や(2)にある、ということなのでしょう。

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海外へ日本の番組をネット配信 警視庁、容疑の男女逮捕 (1/2ページ) - MSN産経ニュース

リンク: 海外へ日本の番組をネット配信 警視庁、容疑の男女逮捕 (1/2ページ) - MSN産経ニュース.

こういうの、逮捕するんですね。確かに、現状の裁判例の傾向からすると、各ユーザーのハードを預かっていると形にしないと、私的使用複製というのは難しそうです。でも、そういう方向でOKとされているものがあるのも事実であり、それとの違いはかなり微妙ではあります。そういう比較を考えると、そう急いで刑事罰で対処する程の悪性があるのでしょうか。

私は決して、知財を軽視せよと言うつもりはないですが、刑事罰がすぐに出てくるのには疑問を感じます。

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YouTube - [3DCG]アナロ熊のうたPV[実写合成]

リンク: YouTube - [3DCG]アナロ熊のうたPV[実写合成].

池田先生のブログでのご紹介を見て、なのですが、確かに感心しますor笑います。初音ミクの歌も良い。

……なんだけど、これ、どこまでが実写なんですか? どうも、風景の中の絵とか、シカとか、どれが実写なのかよく分からなくなっているんですけど。まあ、気にしなくて良いのかな。ソンだけ達者なエフェクト、ということか。

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2009年5月27日 (水)

軌道上からの電磁ビーム照射で台風の勢力を弱体化、米社が特許申請 - Technobahn

リンク: 軌道上からの電磁ビーム照射で台風の勢力を弱体化、米社が特許申請 - Technobahn.

こういうのが、utilityの要件を満たすのか、疑問ですが、それに加えて働き方にも疑問があります。「台風の渦の内部の温度を人工的に上昇させ、台風の勢力を衰退させる技術」と言いますが、基本的には内部の温度が上がったら勢力は強まるのではないでしょうか。

それとも、何かバランスが変わって勢力が弱まるのか?

それにしても、実にアメリカンな発想ではあります。地球温暖化でハリケーンが強大化しているという話がありますが(海水面の温度が上がればそれはあり得る話です)、それに対応するために、温暖化ガスの排出を規制して……、などと縮小的な方向を目指すのはアメリカンではないのですね。たとえば宇宙空間にフィルム状の巨大な構造を作ってそれで地球に降り注ぐ太陽光を減らして寒冷化する、とか、この発明のようにハリケーンにも電磁ビームで対処するとか、なんともすごい発想です。

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2009年5月21日 (木)

「このままではPSE法の二の舞」 医薬品ネット販売継続求め国会議員と有識者らアピール - ITmedia News

リンク: 「このままではPSE法の二の舞」 医薬品ネット販売継続求め国会議員と有識者らアピール - ITmedia News.

リンク先には、「規制は憲法違反」とか、「中央大学法科大学院の安念潤司教授は、「省令は職業選択の自由に違反した行き過ぎた規制だ」と指摘。鈴木議員も「生存権や営業権、基本的人権を侵害している」と批判した。」といったご説明もあります。まったくです。

こういう規制内容の問題性があると共に、この規制で問題となっているのが、「省令」であることも、違憲の理由となると思うのですが、そういう議論はないのでしょうかね? 著作権法のデジタル補償金の政令委任も同様ですが、野放しの委任は、国会を「国の唯一の立法機関」とする憲法に反すると思うのです。十分な拘束をしないで委任をしたのでは、その委任先が「立法機関」になってしまいます。

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2009年5月20日 (水)

国外からの加担について、不競法と特許法の比較

リンク: 2009年05月14日のブログ|知財弁護士の本棚.

リンク先は、木村先生のページで、不競法の小出し改正に対する批判です。まったくもっともです。こんなに頻繁に改正がされるのは、妙にお仕事に熱心なお役人がいらっしゃるんでしょうね、多分。

その中で、「平成17年改正で国外犯処罰、退職者処罰の手当がされた。」という話が出ています。現行の不競法の罰則規定21条では、4項・5項に国外犯処罰が規定されていて、「日本国内において管理されていた営業秘密」に関しては、日本国外においての行為も処罰する等が定められています。これは、FM事件最判において、多数説が前提としているところに比して、かなり積極的だと思うのです。

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2009年5月18日 (月)

J. Nakanisi Home Page

リンク: J. Nakanisi Home Page.

死亡率から見たリスクの大きさが実はそれ程に大きくないことが分かってきたのだから、過度な対応を追求するのは間違っている、というご指摘は、まったくよくわかります。そういう反応を生じる社会的な原因についての考察も納得させられます。

ただ、やはり心配なのは、強毒化する可能性もあるという話ですよね。この点についても言及されていますけれど。現状では、たとえ感染が広がっても構わないのだとしても(構わないとまでは言わないまでもすべてを捨ててそれを防ぐように対応するべきとは言えない、という意味ですけれど)、広く感染するといろいろな変異が起こる機会も増えるわけで、それで強毒化する可能性があると言われると、それもありえるようにも聞こえます、確かに。

でもさらに考えてみると、個人については、現状で感染したほうが実は良いのかもしれないですよね。そしたらこの系統のウイルスに対しての免疫を獲得することができそうですから、たとえ強毒化した場合でも、それにかからないんじゃないでしょうか。まあ、変異が大きすぎればダメなんでしょうけれど。

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