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2009年2月

2009年2月25日 (水)

日本の作家びっくり!申請なければ全文が米グーグルDBに : 社会 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)

リンク: 日本の作家びっくり!申請なければ全文が米グーグルDBに : 社会 : YOMIURI ONLINE(読売新聞).

「書籍全文のデータベース化」について、米国外の著作権者についてもクラスアクションの効果が及ぶ、とのこと。勝手に日本にまで及ぶのだ、と受け止めると、域外適用的というか、反発も予想されますが、でも、実効性を考えれば、当たり前の話ですね。

それにしても、どういう範囲での効果を考えているのか、この記事だけではよく分かりません。興味深い事象だと思います。

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2009年2月23日 (月)

日曜日の歴史探検:ようやく蒸気から電磁へ変わらんとするカタパルト - ITmedia エンタープライズ

リンク: 日曜日の歴史探検:ようやく蒸気から電磁へ変わらんとするカタパルト - ITmedia エンタープライズ.

カタパルトは現在まで蒸気動力で、それには、原子力推進が結びついているんですね。ディーゼルやガスタービンでは、こうはいかない。

カタパルト、日本で見られるのは、ジェットコースターですね。伝統的なジェットコースターは、高いところに引き上げて、その後は専ら重力加速度で走るわけですが、低い位置からいきなり強く加速するタイプのものもあります。この加速は、カタパルト、ですね。蒸気ではなくて(原子力ではないから当然)、圧縮空気によるようです。

その昔、たしか豊島園のシャトルループに乗ったとき、そのカタパルトの所に、Westinghouse と書いたあったような記憶があります。もしかして、軍事技術の応用なのか、と思いました。昔々にはあのテスラの活躍した、また、回り回って東芝が原子力部門を買った、あのウエスティングハウスなのか、よく分からないのですが、原子炉メーカーのウエスティングハウスであっても不思議はないですよね。

電磁式の、すなわちリニアモーターのカタパルトについては、上海リニアはそのためのもの、なんて説もあるみたいですね。こちら

およそ平和的なジェットコースターとの技術の共通性の方が、より興味深いですが、リニアモーターカーもこういう軍事技術と結びつき得るのですね(上のリンク先の成否はともかくとして、共通点があるのには違いないですよね)。

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2009年2月16日 (月)

アゴラ beta : 「格差社会」の謎 - 松本徹三 - livedoor Blog(ブログ)

リンク: アゴラ beta : 「格差社会」の謎 - 松本徹三 - livedoor Blog(ブログ).

池田さんと弁護士の小倉さんとの論争について、「そこで感じたのは、タイムスリップを経験したような、何とも奇妙な違和感です。」とのこと。その一因は、弁護士業界、或いは司法研修所の思想状況? にあるのかも知れません。

もう随分と昔のことですが(約四半世紀前ですね)、司法修習生になったときに、同じようなことを感じたものです。つまり、世の中ですでに左翼勢力というのはかなり限定的な存在になっていて、まあ大学にはそれなりの数のそういった人達も居たものの、多くの学生はすでにノンポリになっていたという状況だったのに比べて、司法修習生の間では、その存在感が大きいんですね。アナクロではないかと思われるくらいに左翼勢力的なことを言う人たちが居て、またそういう人たちがいろいろと活動に熱心なので、なんというか、目立っているんですね。

ま、弁護士の職務として、国家権力と対峙するというところがありますから、そういう思想傾向というのも、別に悪くないともいえるわけで、職業上必要とすら思われる場合もあって、そういうもんかなと私は思っていました。小倉さんがどういう立場なのか全体的にはよく分かっていないんですが(個人的に面識もあるんですけれども、どうもよく分かっていません)、なんというか、そういうものがあるのかも知れません。

とにかく、世の中に比べれば、こういう階級闘争史観というものを、受け入れている、或いは、少なくとも、それを疑問に思わないような感覚を持っている、というのは不思議ではありません。私自身は、ビジネス的感覚を持っている積もりですが、それにしても、小倉さんがいうお話にも、必ずしも違和感を持たないというか、少なくとも、そういうことを言う人がいるということは、不思議でなく理解できる、とそういう感覚ではありますね、自分の見解はまったく違いますが。

そう言えば、現在の社民党の党首は、私の司法修習の同期生です。世の中全般には、そういう思想傾向が退潮しているのに対して、この業界には化石的に残存しているということの反映なのかも、などという皮肉な見方もできるかもしれません。いや、私自身その集団に属していますので、そう批判的なわけではないんです、これはいわば自嘲的に書いているんですが。

(5月18日、いくつか誤字があったのを修正。)

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米国ITCによる限定的排除命令の範囲|知財弁護士の本棚

リンク: 米国ITCによる限定的排除命令の範囲|知財弁護士の本棚.

この点についてもまとめていただいたので、少し補足をしておきます。全体について文章を書こうかとは思っているのですが。

ほぼご説明いただいた通りなのですが、状況がわかりにくくなっている理由は、この判決は、従来から ITC が当然のこととしてやっていた(らしい)手続きを否定しているだけであるために、だったらどうしたらいいのか、ということが必ずしもはっきりしない点に、まず理由があります。また、 ITC は従来どういう積もりでそうやっていたのかというのも、どこを見てもよくわからない、という状況にあります。さらに、 ITC 自身にとっても、どうしろと言われているのか、必ずしもはっきりしないために、また加えて、あまり限定されたくはないというのが ITC としての立場だから、素直にいうことを聞いてはいないように見えるのですね。後の事案でもそう見えるものがあります。どうも状況は混沌としています。

少し具体的に説明します。木村先生にまとめていただいたように、明確なのは、この事案のように差し止めをするのはだめだ、ということです。被告の部品(IC)を使ってはいるものの、それを内蔵した別の製品となっている、つまり携帯電話になっているものを輸入するに対しては、その携帯電話の製造や輸入が被告以外の者によるのなら、限定排除命令で差し止めするのはだめだ、と、これは明確です。では、どこまで駄目なのかというと、よくわかりません。

被告自身による輸入だけなのかというと、このケースの後の ITC の命令の実例で、そうではないように言っているものがあるんですね。その命令から見ると、どうやら、作っているのが誰であるかが問題なようなのです。でも、高裁判決からすると、本当にそうか、よく分からないです。どちらかというと、ちょっと違うように見えるのですが。

ITCのそうした近時の命令から見ると、やはり現状でも特許権者にかなり便利な手続きの面があるとは思います。でも、それが今後どうなるのか、まだ流動的という状況なのだと理解しています。

もともとどういうつもりで ITC がこういうケースで、制限排除命令で止めていたのか、という点は、おそらくは、携帯電話としては被告のものではないにしても、その中に、被告の物そのもの(IC)が入っているわけですから、その輸入は、携帯電話の輸入であると共に被告のICの輸入でもあるわけで、それを制限排除命令でも差し止めできる、という理屈だったのだと思うのです。わざわざ説明してくれてはいないので、 ITC の真意はわからないんですけど。

高裁判決は、そういう形での取り扱いもおかしいとしたのだと思われますが、分解して説明してくれてはいないので、どこまでなのか疑問が残ります。どうも腑に落ちない面が残っているように思います。

そして、今後は、一般排除命令の要件が問題となる事案が増えそうに思いますが、それをどういう程度で認めるのか、という話は、さらに不明なところが残ります。また同時に、一般排除命令を求める手続き、それをどういうタイミングでだったら求めることができるか、とか、いろいろと問題はありそうに思います。

とにかく、従前やってたのではだめだと言った高裁判決ですので、それへの対応はなかなか定着するのは難しい、というか、混乱が残るものなのではないかと、そんなふうに見えます。

(2月16日、ちょっと修正)

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2009年2月15日 (日)

社説ウオッチング:「かんぽの宿」売却 朝日、消えた総務相批判 - 毎日jp(毎日新聞)

リンク: 社説ウオッチング:「かんぽの宿」売却 朝日、消えた総務相批判 - 毎日jp(毎日新聞).

リンク先の記事、元々は紙面で読んだのですが、なかなか興味深いです。新聞によって、報道のスタンスが随分と違うのですね、この件は。

この問題は売り方に問題があると思うのですよね、すぐに見える範囲でも。

採算に全体として乗っていない事業だとすれば、破算での資産の処分を考えてみても、それは解体するのが当然で、一括でしかもそのまま営業を続けないといけないという条件を付したなら、高い値段で売れるわけはないですよね。そのまま営業しろというのでは、赤字が続いてしまうわけですから、本当は資産としては値打ちがあるものでも、値段がつかないのもまた当然です。

民営化の決議の関係で、……という話もありますが、どういう内容なのでしょう、そのあたりの解説が十分に報じられていないようですが。

さらにもともとは、そういう投資に合理性があったのかという点ももちろん問題で、その責任を追及する必要もありそうです。

そして、オリックスに買収だからだめだというわけではないですが、オリックスへ売って良いはずとの議論を強調する日経のようなスタンスはどうかと思いますね、やはり。

池田先生の2009年1月19日の文章もそういう方向ですけど、その後の報道の内容からはどういうお考えになっているのでしょうね?

「「かんぽの宿」のイヤな感じ」との文章のご指摘も、もっともな面もあるように思いますが、やはりこの事案にはついてはちょっと違うように感じますね、少なくとも今では。

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「BD課金、デジタル録画には不要」――JEITAが改正案に反対 - ITmedia News

リンク: 「BD課金、デジタル録画には不要」――JEITAが改正案に反対 - ITmedia News.

複雑な議論の状況ですが、電気機器業界のここでの主張は、実際の方向としては、ちょっとどうなのでしょうか? 一つのポジションというか、立場の取り方としてはともかくとして。

ユーザとしてなら、本当に望ましいのは録画制限無しでかつ補償金無しでしょうが、それは別にするなら、比較的に望ましいのは、むしろ、補償金を支払って現状のダビング10の不自由な制限をなくすことだと思います。デジタル補償金の金額はわずかなものですから。編集してのコピーが自由にできるようになることは、大きなメリットであり、補償金を払うことでそれができるのなら望むユーザは多いと思います。

なぜか方向としてそれは非常に難しい情勢になってしまっているようです。補償金の方は新たに導入される話であるためにそこに抵抗しており、ダビング制限を除去するのは、ダビング10への緩和だけで、それ以上にはどうにもならない、という感じなのでしょうか。

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2009年2月11日 (水)

販売の申出のみが日本国内の場合について|知財弁護士の本棚

リンク: 販売の申出のみが日本国内の場合について|知財弁護士の本棚.

昨日、弁護士会の勉強会のレポータをしました。リンク先の木村先生のブログはそれについてのものですが、ここでお書きいただいたように、「譲渡の申出」の譲渡は国内のものに限られるのか、つまり、その申出自体が日本国内でされさえすれば日本特許の侵害となるのか、それともそこで予定されている譲渡というのが国内でのものでないといけないのか、という点が話題になりました。というか私が話題にしたんですけれど。

私も以前は、国内譲渡を前提としての規程であり、外国で譲渡するための申し出というのは、たとえ申出は日本国内でなされても日本特許の侵害を構成しないものと思っていました。実際、起草当時の想定では、外国譲渡のための国内申出を侵害としようという意図を持って作られた条文改正というわけではないようです。そんなことを考えていなかったというのは間違いないこととみられます。

しかし。条文の文理を冷静に見ると、申出自体が実施行為となっているのですから、それが日本国内でありさえすれば、侵害ということは十分に可能な条文だと思います。また、そのようにすることには十分に意義があるし、具体的にもむしろ妥当なのではないか、と現在では考えています。もっとも決めつけているわけでもないしそれほど強く主張しようというわけではないのですが、少なくとも十分に議論の価値があるだろうということです。

詳細はまた別の機会に書こうと思いますが、文理というのはこういうことです。木村先生は、「譲渡」の方が国内のものだというところを根拠に、それと並んでの「譲渡の申出」の「譲渡」は、やはり国内であるべきだ、とご指摘ですが、この前提の部分が違うと思います。実施行為としての譲渡は、どこの場所で行われようと、譲渡であり実施行為であるには違いない。ただ、それが日本特許の侵害を構成するのは、日本国内で行われた場合に限るということだと思うのです。ですから、勿論ここで並んている譲渡(譲渡の申出の譲渡)は、同様のものを意味しているというご指摘はもっともと思いますが、場所的限定はどちらもない。ただそれが日本特許の侵害になるかというと、実施行為の場所が日本国内であることが求められる。

それは「譲渡」を実施行為として侵害責任を帰結しようとするなら、その譲渡自体が日本国内である必要があり、また「譲渡の申出」を侵害行為と言いたいのであればその「申出」が日本国内である必要がある、ということになる。……というのが、素直な文理なのだと思うのです。

つまり、国外譲渡の申出でも、申出が国内であれば、侵害となり得る、とこういう話になるわけですね。

……非常識、といわれるのだろうなあ、特にベテランの先生からは。

(2月11日: 誤記をちょっと修正。というか、「譲渡の申出」の「譲渡」の後ろがないと分かりにくかったので加えた。)

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2009年2月 8日 (日)

OSの完結度 - コデラノブログ 3

リンク: OSの完結度 - コデラノブログ 3.

うちのATOK2009ではどうかな……、知財政策、お、一発で出ますね。……当然か。

OSにワードやPDFのビューアやリーダを付けるべき、というのは、もっともですね。なんだか知らないけれどやたら巨大になっている近時のウィンドウズのプログラムサイズを思えば、そのくらい付けられるはず、と思います。

でも、ワードのビューアを付けないのは、ワードを買ってもらいたいからなのでしょうね、たぶん。受けとったワードファイルを開く必要があるから、というので、半ば間違って? ワードを購入する人というのは、決して少なくないのでは? 無料のMS謹製のビューアはあるけれど、そんなに広く知られているわけではなく、ワードファイルを扱う必要から、といっても実際的には開けさえすれば十分であっても、ワードを買う人はかなりいるのではないでしょうか。

私は近頃は、無料のワードビューアを使って、自分の作文は専らwz5です。

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2009年2月 4日 (水)

上海ディズニーランド、協定調印の内幕:日経ビジネスオンライン

リンク: 上海ディズニーランド、協定調印の内幕:日経ビジネスオンライン.

リンク先によると、

「1980年代に東京ディズニーランドを建設した際、ディズニーは米国文化が日本で受け入れられるかどうかを心配し、日本の合弁相手に有利な条件をあっさり受け入れてしまった。東京ディズニーランドの開業後、ディズニーは入場料収入の10%と、飲食関連および特許権収入の5%を受け取るだけにしたのである。

 ところが、東京ディズニーランドは驚異的な成功を収め、ディズニーを大いに後悔させた。東京ディズニーランドは今や、米本土以外で最も成功したディズニーランドである。さらに、香港ディズニーランドを巡る交渉の経験(アジア危機後の経済立て直しの目玉として香港政府と交渉し、有利な条件を引き出したこと)もあり、ディズニーは(上海市政府に対する)強気の姿勢を崩さなかった。」

とのこと。

え、そうなのですか? この契約条件は、米国ディズニーに一方的に有利な話と思っていたのですが。だって、「入場料収入」の10%なので、事業として儲からなくて大赤字でも、それでもディズニーはかなりの金額を受け取れるのですよ。こんなうまい話、なかなかないです。

……と一瞬思ったのですが、かならずしも記事の内容と矛盾してはいないのかもしれないですね。上記の、ディズニーにとても有利、というのは、主にリスクテイクについてのことです。ディズニーランドの現状を見れば、リスクテイクを避ける必要はまったくなかったわけで、そういう意味では、“リスクを取る気になればもっと利益配分を受けられる条件も可能だったはず”という後悔? は確かにあり得ます。

でもそれにしても、「入場料収入」の10%は、それ自体でかなりうまい話だとは思います。上海ではいったいどういう条件になっているのだろう?

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