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2008年11月

2008年11月18日 (火)

「ふしゅう」は読み間違い 「踏襲」国会答弁で首相 - 47NEWS(よんななニュース)

リンク: 「ふしゅう」は読み間違い 「踏襲」国会答弁で首相 - 47NEWS(よんななニュース).

ちょうど、高島先生のお言葉ですがの2巻(アマゾンのページ)を読んでいたら、この話に対応するかつての間違い が話題にあがっていました。完遂を「かんつい」と読むことがあると思いますが、これは誤読なのですね(ATOKではちゃんと間違いだと指摘してくれます)。正しくは「かんすい」で、この誤読は、なんでも、東条首相の演説に由来するとのこと。なおこの説明は、高島先生ご自身による話ではなくて、読者からの手紙によるとのことです。

この例にならって? 、今後は「ふしゅう」と読むように、……はならないでしょうね、やはり。東条首相のときは、首相がそう読んでいるのだからそれで正しいのだろう、と皆が思ったのだと思われますが、「ふしゅう」の現状はぜんぜんそうなっていないですから。

この違いは、麻生さんは学校秀才でないことが知れ渡ってしまっているためなのか、それとも批判が一般的な現代だからなのか。その両方ですね、多分。

なお、こちらの「中の人」のページには、ビデオにも色々リンクがあるみたいです。

(11月19日: 誤字を直してちょっと加筆しました。)

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麻倉怜士が語る東芝HD-DVDの真実(下)・失敗の本質 デジタル家電&エンタメ-最新ニュース:IT-PLUS

リンク: 麻倉怜士が語る東芝HD-DVDの真実(下)・失敗の本質 デジタル家電&エンタメ-最新ニュース:IT-PLUS.

パッケージメディアについて、そのコレクションが、「人間の基本的な欲求」だから、まだまだ必要、との議論、面白いです。ほんとかいな? という意味で(ちょっと批判的ですが、どっちかは分からないです、実際)。

池田ブログの議論などでは、全く逆で、どっちがこれからの本当なのでしょうねえ?

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2008年11月11日 (火)

田母神・前空幕長の論文が最優秀賞になった経緯 | 企業・経営 | nikkei BPnet 〈日経BPネット〉

リンク: 田母神・前空幕長の論文が最優秀賞になった経緯 | 企業・経営 | nikkei BPnet 〈日経BPネット〉.

読んでみましたが、ズルズルと書かれた文章で、あんまりちゃんと構成も作られていないし、そうどうこういうほどのものでもない、という感じです。過激さの程度についても、右傾向の人たちの中にはこのくらいの程度のことを言う人は普通にいるよね、というくらいです。全体として、ほどほどにいい加減で、決して緻密な議論ではないですよね。池田先生のご指摘に納得しました。

それにしても、航空自衛隊の長たる人が、こういうことを書いて公表するのは不適切だとは思いますし、逆に言って、こういう人を長にするのはまずそうです。シビリアン・コントロールに疑念が生じます。

でも、それで懲戒できるかというと、どういうものなのでしょうか。

そうしてみると、役職を解いて、そうすると定年年齢を過ぎているので定年退職、という今回の扱いは、とても合理的です。その上で、退職金6000万円がどうなるか、ですが、この手続きで合理的だと思うと特に、返還を要求するのは無理な話、むしろヘンな話なのではないでしょうか。

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2008年11月10日 (月)

大衆薬、「通販禁止」の不透明:日経ネットPLUS

リンク: 大衆薬、「通販禁止」の不透明:日経ネットPLUS.

リンク先の記事中に、「 実は改正薬事法も条文ではネット販売を禁止していない。内閣府の規制改革推進室は「条文で禁止せずに、法律の省令で規定するのは問題。販売の自由を認めた日本国憲法に抵触する」(鈴木英樹参事)と 話す。」となっています。

職業選択の自由(憲法22条)との問題もありそうですけど、それ以外に、委任立法が憲法違反だと思うのですよ、常々。憲法41条は、「国会は、国権の最高機関であつて、国の唯一の立法機関である。」とするもので、「国会」こそが「国の唯一の立法機関」なのですから、省庁が省令で立法するのはこの憲法の条項に反しています。たとえ法律が委任しようと、立法するのは委ねられないはずです。

省令に任せて良いのは、たとえば申請書の形式的な書式例とか、些末なことだけのはずで、実質的に権利義務を左右するのは、根本的におかしいと思うのです。

少なくとも米国の憲法実務はそうなっていて、だから司法の定める問題が大きくなるのですが、日本の憲法の条項は、そのアメリカ以上に明確に、委任立法を否定ないし制限しているのに、各種の最高裁判例もあって、まるで無制限に実行されてきているように思います。なんともおかしい。

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2008年11月 5日 (水)

小室容疑者を逮捕 著作権譲渡で5億詐欺 (1/2ページ) - MSN産経ニュース

リンク: 小室容疑者を逮捕 著作権譲渡で5億詐欺 (1/2ページ) - MSN産経ニュース.

こういう立件もあるんですね。

詐欺とされているのは、元の、著作権を譲渡するとの虚偽の申し出で入手した5億円です。それ自体は刑事事件にするのももっともな大金です。

でも、その後にいろいろ経過があるのですね。双方から訴訟が提起されるなどの経過があり、そして5億(プラス損害金1億)を返金する約定で和解が成立し、でもそれが履行されなかったために、こうして逮捕になった、という経過のように見えます。そういう意味では、社会常識的にはこの不履行がまずいわけです。が、そこは刑事事件の対象ではありません。単なる債務不履行は刑事罰の対象ではないのです。

そう思うと、今更逮捕というのは、実際的にはどうかなあ、という感じもしてきます。問題の中心が債務不履行だという把握も出来るのですから。

それでも、元が明白に詐欺だというなら、もちろん刑事事件とされるべきです。或いはそうなのでしょう。でも、それも、民事での訴訟とかがあった経過を重視してみるなら、それなりの理屈が付く可能性も想像されてしまいます。著作権が音楽事務所などに譲渡とされていたから、詐欺なのだ、というけれど、音楽事務所から印税を受ける内容の様ですから、はっきりした二重譲渡と言うのとは違うようにも聞こえます。本当の実態はよく分かりませんが。

(11月6日加筆: 小室容疑者、原盤権でも「二重契約」…音楽会社が告訴検討との読売の記事によると、「音楽会社「イーミュージック」(東京都港区)と楽曲の原盤に関する権利「原盤権」を譲渡する契約を結んだのに、1か月半後、別の音楽事務所と同様の契約を締結していたことがわかった。」とのこと。逮捕の方が、詐欺として何をだしにすることも可能な話と見えるのに対して、こちらは正に著作権の譲渡の特性に絡んだ事件のように見えます。福井先生が、毎日新聞の夕刊でコメントされていた話が、こちらにこそ当てはまるように思われます。)

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