JSTOR: California Law Review: Vol. 45, No. 2 (May, 1957), pp. 197-199
リンク: JSTOR: California Law Review: Vol. 45, No. 2 (May, 1957), pp. 197-199.
三浦事件の関係で、カリフォルニアでは、他州(or他国)での刑事裁判があった事件を重ねて訴追するのを禁止する法律(州法)があったこと、それが近年改正されて外国については考えに入れないこと(処罰できること)になった、という話題ですが、他州との間(他国との間)では二重処罰に当たらない(ゆえに訴追可能)のが原則であるものの、そういう禁止する法律もあり得るのはもっともです。しかし、正直に言って、カリフォルニアにそういうのがあったとは知りませんでした。
その州法ですけど、もともと、昔からあったのに、ちゃんと知られていなかったのですね(言い訳にもなるなあ、私何ぞが知らないのは当然、と言えるほど)。このリンク先のページでの説明では、そこで紹介されているCandelariaのケースまで、立法からの84年間にわたって見過ごされていたまたは無視されていた、とされています。それでこのケースでは一旦有罪になったものの、控訴審レベルで逆転、との経過のようです。
もっとも、この1956年のケースによって、かなり広く知られるようになったはずではありますが。
近時の外国は外すという法改正は、こういう経過があってのことのようですね。不思議というかなんというか。
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