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2008年2月26日 (火)

庁内LAN掲載は著作権侵害 社保庁が敗訴 - MSN産経ニュース

リンク: 庁内LAN掲載は著作権侵害 社保庁が敗訴 - MSN産経ニュース.

記事によれば争点は、「著作権法には、行政目的に内部資料と認められる場合は著作物のコピーを認める規定がある。」ところ、LAN掲載がそれにあたるか、との点。この判決では、これを否定し、原告勝訴、認容額は約42万円。

この規定というのは、著作権法42条1項でしょうかね?

「第42条(裁判手続等における複製)

著作物は、裁判手続のために必要と認められる場合及び立法又は行政の目的のために内部資料として必要と認められる場合には、その必要と認められる限度において、複製することができる。ただし、当該著作物の種類及び用途並びにその複製の部数及び態様に照らし著作権者の利益を不当に害することとなる場合は、この限りでない。」

判決では、この規定は「コピーを取ることを認めたもの」で、LAN掲載はあたらない、とのこと。う~ん、そうなのでしょうかね。仮に上記の記事のように「コピーを認める規定」なのであれば、LAN掲載はダメなのはもちろんですが、規定自体は、「行政の目的のために内部資料として必要と認められる場合には、その必要と認められる限度において、複製することができる。」といっているのです。もちろん、起草当時に具体的に考えていたのは、コピーでありLAN掲載ではないでしょうけれど、規定としてこうなっているのですから、今の状況で、そう限定して解釈するのが適切なのでしょうか。

解釈として、LAN掲載もあり、という方が適切なように思います。少なくとも、コピーだけだ、といきなり言ってしまうのには疑問を感じます。

ただ、著作権法は全体に、妙に細かく規定しているので、起草当時に考えたことを大事にすると言うのも、分かる話ではあります。でもしかし……。

ちなみに、問題となった掲載は、「週刊現代に掲載された「まやかしの社保庁改革を撃つ」との記事4本を庁内LANに掲載した。」とのこと。

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