研究会のメモ、2007年
リンク: 研究会のメモ、2007年.
リンク先は「16. 進歩性認定における周知技術(B11月27日、upは12月23日)」です。3件の高裁判決についての簡単なメモを書きました。また、続けて、H先生のお話を伺って米国の話をちょっとだけ書きました。
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リンク: 研究会のメモ、2007年.
リンク先は「16. 進歩性認定における周知技術(B11月27日、upは12月23日)」です。3件の高裁判決についての簡単なメモを書きました。また、続けて、H先生のお話を伺って米国の話をちょっとだけ書きました。
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リンク: 人類の進化は加速している、米研究発表 国際ニュース : AFPBB News.
リンク先記事によれば、「人類の進化速度は、太古の人類の100倍」とか。
ただし、ここでいう「進化速度」は、遺伝的変異についての話で、それについて、「とりわけ1万年前の氷河期以降の進化の速さはめざましく、それにより民族多様性が深まった。」というのですね。
その理由について、「地域間の遺伝子の交流があまり見られなかったためだろう」というのですが、そうなんですかね? むしろ、一種の中立説で見る方が説得的なんではないでしょうか?
引用先の記事中では、乳糖分解酵素についての話が出てきますが、そこでは淘汰圧によって積極的に「進化」が生じているとの認識です。そういう例もあるのかも知れませんが、むしろ、遺伝的な変異(進化)は非発現部位においてこそ高速である(分子進化の中立説)という話と結びつけるべきではないですか。遺伝的変異については、非発現部位を中心に考えるべきです。
氷河期以降の人類では、多様な形で生き残りが出来てきた、すなわち淘汰圧が弱い、これは非発現の中立部位が拡大しているようなもの、そのために遺伝的変異は高速化している、……という理解が出来そうに思います。
……以上、素人が思っただけの話ですが。
(12月24日加筆: 中立説については、国立遺伝学研究所: http://www.nig.ac.jp/museum/evolution/evolution.html )
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リンク: US CODE: Title 35,CHAPTER 31—OPTIONAL INTER PARTES REEXAMINATION PROCEDURES.
昨日の研究会で、侵害訴訟の判決確定後に無効審決があった場合の再審の可否についてのお話を伺ったのですが、米国の場合について、ちょっと発言させていただきました。
米国では、侵害訴訟の確定後については、当事者系再審査の請求について制限があります。317条(b)です。上記のリンク先からたどれます。
この条文は、後の当事者系再審査の請求を制限しようとしていて(訴訟で特許無効でなかったときと、再審査で維持された場合とが並べて規定されている)、T判事の信義則の話の延長としてご指摘になっていたところを立法しているような面があると思います。侵害訴訟先行の場合に、そこで決着がついているのだから、出来るだけ後からの再審査請求はさせない、ということです。
もっともこの条文でも、主張不可能だった事由での後の請求とか、他の請求人による場合とかで、後から無効となる可能性はあることはあります。でも、たとえその場合でも、確定判決を覆すことは想定されていないと思われます(私の前にO教授がおっしゃっていたように)。そこは claim preculusion で確定しているところで、それを覆す手続きは規定されていないですから。判決主文で命じられた差止とか賠償とか自体は、後から何が起ころうとどうなろうと変わらない、ということです。
そうすると、かえって、では何のための請求の制限なのか、という疑問もあるかも知れません。これは、特許の有効性についての判断の尊重のため、ですね。ここについての拘束力は、もともと claim preculusion (既判力)ではないわけです。訴訟の結論でない、すなわち訴訟の請求自体でないですから。でも、collateral estoppel (争点効) があるはずで、そこが後の審判請求で覆される(または衝突が起こってしまう)のをダメとする、または争点効により審判という形でも争うのが禁止される、というのが317条(b)の意義なのだと思われます。
また、争点効だからこそ、主張された無効事由の主張の禁止が中心となるわけですね。主張できなかった無効事由でなら、改めて再審査で無効にして、それ以降は、判決主文以外の形での実施が出来るようもなり得る、ということと思います。
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リンク: 「隠す権利」から「広める制度」へ 変化が求められる著作権のあり方.
著作物の商売というのは一般に、見て貰わないと始まらない、というもののはずなのに、このリンク先のように権利者側からそれを率直に語る、というのは余り例がないのではないかな?
ここでは「閲覧権」とか“ライトなユーザーを取り込める新しい利用方法”といった話が出ています。これももちろんもっともです。
加えて、非親告罪化の立法が検討されていますけど、これなど正に逆行する話であり、是非ストップするべきなのではないでしょうか? 昨日の忘年会でそういう話が出ていましたが(非親告罪化など、本当は権利者側も望んでいない、という話)、余り表だっては議論されていないようで、心配です。
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リンク: 『知恵蔵』裁判が問いかけること.
随分昔の記事ですが、最近になって目にしたので、ちょっとコメントを書いておきます。
近頃の話としてはダイエット法の本とソフトの件で改めて思ったのですが、著作権の主張は、随分と無理のあるものにまでなされることがあるなあ、と考えさせられる話です。この知恵蔵の件の原告主張は、紙面がそれ自体美術になっている程であれば可能性もあるでしょうが、普通の本での割り付けではやはり無理でしょう。
そういう意味で、朝日新聞=内藤弁護士の言っているとおり、これは当たり前の結論で、特に意義はない裁判例です。
しかし、この記事の筆者は、そうは受け止めてないのですね。問いかけること、を論じようとしているのですから。その位に、著作権の主張はなんでもあり(認められるわけではないけれど)、ということのように思えます。
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リンク: サポート情報 お役立ち情報 OP25Bの実施スケジュール|Yahoo! BBサービス.
今朝から、自宅のパソコンからのメール送信が出来なくなりました。このブロックが始まったためですね、どうやら。
以前から、こういうブロックが導入されるという話は知らされていたのですが、どうも苑は無しの進展が遅すぎて、すっかり忘れていました。……って、なんか人のせいにしているみたいで恐縮ですが。
どうも良く分からないのは、ポート番号を変えれば同様に送信できることです。それならば、スパムソフトの方でもそういう対応をしてしまいそうな気がするのですが。
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