東芝、私的録画補償金の支払いで提訴されたことに対し見解表明 2009/11/11(水) 18:58:44
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意外に早く訴訟の場での争いになったんだな、と思いました。原告の私的録画補償金管理協会(SARVH)がそういう選択をしたからな訳ですが、これは、訴訟の場での主張に見込みがあると考えたということなのだと思います。
成る程、デジタル専用機が補償金の対象になるかどうか、の議論だけを訴訟でやるとなると、それは協会の方に分がありそうです。アナログチューナーを備えていなくても、またデジタル専用機なので、かならず世代コピーが管理の下にあるとしても、法律および政令の条文からすると、補償金の対象にはなってしまいそうです。条文には、そうした要件はないからです。法廷でなら、法律の解釈だけをするという議論になるでしょうから、そこでの決着を求めるのは協会にとって有利な土俵になるだろう、と、このように考えたように見えます。
補償金の対象になるかどうかという点では、そうだと思います。条文の制定の背景としては、何世代もコピーが劣化無くできてしまうというデジタルの利点を考えていたにしても、現状の条文では、1世代のコピーだけであろうとも、デジタルでの複製があればその点では補償金対象とするようになっていますから、協会の主張は通りそうです。また、多世代コピーが出来なくても、劣化無くコピーできるというデジタルでのメリットはあるには違いないので、それだけで補償金の対象とするという制度も、議論の余地はあるにしてもあり得るものではあります。
でも、この訴訟の形でよいのでしょうか。
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