2021年9月 8日 (水)

鬼滅の刃に似た模様のグッズで不競法違反、……なの?

https://www.msn.com/ja-jp/news/national/%e3%80%8c%e9%ac%bc%e6%bb%85%e3%80%8d%e9%a1%9e%e4%bc%bc%e5%93%81%e8%b2%a9%e5%a3%b2-%e6%b3%95%e4%ba%ba%e3%81%aa%e3%81%a9%e3%82%92%e4%b8%8d%e6%ad%a3%e7%ab%b6%e4%ba%89%e9%98%b2%e6%ad%a2%e6%b3%95%e9%81%95%e5%8f%8d%e3%81%a7%e8%b5%b7%e8%a8%b4/ar-AAO8VDf?ocid=ob-fb-jajp-781

「 起訴状によると、2020年4~8月、6回にわたり、集英社が販売する「鬼滅の刃」関連グッズの模様として広く認知されている「緑色と黒色の市松模様」「ピンク色の麻の葉模様」と似た模様のバスタオルなど244点を、業者を通して、愛知県蟹江町内のゲームセンターに12万3360円で販売。21年1月には4回にわたり、「白と黄色と小豆色の炎模様」に類似した模様のパーカなど556点を中国から輸入したとされる。

 また、ウー被告ら4人は商標法違反容疑でも逮捕されていたが、同地検はいずれも不起訴処分とした。【道永竜命】」

 「似た模様のバスタオル」で不競法違反というのは、ちょっと微妙なような。。そういう模様だと、鬼滅の刃を思い起こさせるのはもっともだとしても、出所を誤認させるような状況になるかというと違いそうで、それで不競法違反に出来るのかな。。しかも、「緑色と黒色の市松模様」とか、それ自体は独創的なわけでもないのだし。

 9月9日加筆: 「「緑色と黒色の市松模様」「ピンク色の麻の葉模様」と似た模様のバスタオルなど244点」とのことですが、本当にこの模様だけなのでしょうか? アニメキャラとか入っていないのかな? 入っていないのだとすると、それで違法だというのは、やはりかなり疑問。。

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2021年4月30日 (金)

デジタル資産

https://www.nikkei.com/article/DGXZQODB201310Q1A320C2000000/
「アートや音楽、デジタル資産に 「希少性」がバブル呼ぶ
ブロックチェーン技術で

2021年3月28日 0:25 [有料会員限定]」

デジタルコンテンツへの投資が熱狂に沸いている。ブロックチェーン(分散型台帳)技術により、アートや音楽などを世界で一つしかないデジタル資産に変換。希少性が高いとして個人らが投機の対象としている。価値があるのか怪しいものも高値で取引され、バブルの様相を呈している。

それで、最初のツイートが、「291万ドル(約3億円)」で落札されたとのこと。最初のツイート、といわれると、確かに希少性はあるかのようです。高値を付ける人がいても、不思議はないような気もしてきます。しかし。最初のツイート、と、この取引されるトークン、とは、どういう関係にあるのでしょうか? いや、そもそも、最初のツイート、って何でしょう? 

ブロックチェーン技術によって、継承の確実性は大丈夫なのでしょうけれど、それと、こういう意味での“そもそもそれは何なのか”というのとは、別の問題と思われます。ブロックチェーンでの対処の外にある、ないしはその前にある話、というか。どうも私には理解できていません。。

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2020年6月11日 (木)

東電委託先、電話勧誘の録音データ改ざん 勝手な契約も 6/11(木) 5:00配信 朝日新聞デジタル

東電委託先、電話勧誘の録音データ改ざん 勝手な契約も



配信

朝日新聞デジタル
音声編集の経緯を知る関係者は「顧客が断ったり、書面を見て検討すると言ったりしたのに、勝手に電話で契約成立にしたため、後で契約完了の書類が届き、驚いて消費生活センターなどに駆け込まれることがあった」と話す。こうした顧客らの苦情が問題化した際の対応策として、不都合な部分の編集が行われたという。

 

 「勝手に電話で契約成立にしたため 」というの、本当にひどい。その証拠をねつ造でつくったとなると、どうにも救われない。。
 ただ、それでも一応は、書類もやりとりはしているのですね。だから発覚した、と。録音をねつ造するくらいなら、書類もごまかしそうですが、そうはしなかったのでしょうか。その辺、このニュースだけでは窺えない何かがあるような気もします。。

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2020年6月10日 (水)

「独居房」「けしからん」 内部告発職員「隔離」で批判相次ぐ、山口県田布施町 町長はパワハラ否定 6/9(火) 17:02配信

https://news.yahoo.co.jp/articles/00a2138ed241bf96396f9c8aed47565d63d050ad

町では2年前、税務課職員が相続時の手続きミスによる固定資産税の誤徴収を発見。上司に報告したが対応しなかったため町議たちに告発した。その年度の業務評価は最低の0点。職員はこの2年間で3回異動させられ、今春、町役場外の施設の畳部屋で文化的な調査や資料収集を行う1人勤務となった。

余りにあからさまな報復人事のようです。食品の不正の時にもあったなあ、こういうのはどうしたらよいのでしょうねえ。。内部告発者に報復するのはダメなのはもちろんですが、そうはいっても、元の組織に単に元のように居続けるというのも難しいのは事実でしょう。

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2020年5月26日 (火)

クイック投稿はどうなった?

ココログ  クイック投稿のご利用法
ウェブサイトを閲覧していると、「あ、これは面白いな」「これをネタにブログに投稿したいな」というページがありますよね? そんなとき、ブラウザーのメニューバーの「クイック投稿」をクリックすると、小さなウインドウで編集画面が開き、ご覧になっていたページの情報(ページタイトルやリンクなど)が入力された状態から、記事を書くことができます。
という機能が良かったのに、久々にココログに記事を書こうとしたら、この機能、なくなったみたいですね。少なくとも私には見つけられない。2019年春に大規模な改変がされてのことかな。残念。。

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2018年5月26日 (土)

ウーバー自動運転で死亡事故 緊急ブレーキ働かぬ設定 当局が報告書 :日本経済新聞

リンク: ウーバー自動運転で死亡事故 緊急ブレーキ働かぬ設定 当局が報告書 :日本経済新聞.

ただ、ウーバーは走行中の不規則な挙動を減らすため、自動運転中は緊急ブレーキが作動しない設定にしていた。緊急時には運転席に座った係員がハンドルやブレーキの操作に介入することになっていたが、システム側から警報を発する仕組みはなかった。

緊急ブレーキが作動しない自動運転て、なんなの? 緊急時には人が止めなきゃならない状態で、ただ道に沿って走っている、ということ? そんなクルマが公道を走るなんて怖すぎる。。

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2017年12月19日 (火)

かっぱえびせん「やめられない、とまらない!」を考えたのは私 生みの親がカルビーを提訴 | デイリー新潮

リンク: かっぱえびせん「やめられない、とまらない!」を考えたのは私 生みの親がカルビーを提訴 | デイリー新潮.

これに怒った日高氏は、名誉を傷つけられたとして今年7月に東京地裁に訴えを起こした。 「自分に著作権があるとは思っていません。ただ、テレビ番組や新聞を見た人は、どう思うか。私が嘘をついていたと思うはず。それはクリエイターとして堪えがたい」  損害賠償請求額は1億5000万円だが、これは金額がないと裁判にならないといわれたためで、「お金が欲しいわけではありません」と日高氏はいう。さて、カルビーはなんと答えるか。

 この記事の見出しからは、特許の35条対価の請求のようなものを想像してしまいましたが、それがキャッチフレーズに適用されるわけがないしヘンだな(たとえ著作権が認められるとしても、それの対価請求が出来そうにはないです)、と思いました。しかしそうではなくて、名誉の問題なのですね。

 これも問題ではありましょうが、金銭的な評価につながるのかは大いに疑問です。ご本人は不快だったかとは思いますが、お金が欲しいわけではありません、という話ならば、請求額を高めるのが適切なのでしょうか。この請求額に比べると、僅かな金額しか認められそうにないと思いますし、その場合には、実質的な内容については言い分が認められても、訴訟費用負担などに現れるものとしては、敗訴者の扱いになってしまいそうな。。

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2017年10月14日 (土)

椅子デザインにも「著作権」、知財高裁「実用品は意匠権」から一転、保護長期化、そっくり家具姿消す? | 建築・建材展

リンク: 椅子デザインにも「著作権」、知財高裁「実用品は意匠権」から一転、保護長期化、そっくり家具姿消す? | 建築・建材展.

 ところが二審の知財高裁(清水節裁判長)は今年4月、「トリップ・トラップにはオプスヴィック氏の個性が発揮されており、著作物」と認めた。しかも「実用品だけに高い基準を設けるのは適切ではない」と従来の司法判断を批判した。著作権侵害までは認めなかったが、デザインにかかわる業界に衝撃を与えた。

 ……

 「判決が定着すると、影響は思わぬところに及ぶ」。著作権が専門の奥邨弘司・慶応大学法科大学院教授は懸念する。「レストランが宣伝用ポスターのために実用椅子に座った幼児の食事風景を撮影したり、実用椅子の貸し出しビジネスをしたりすると著作権侵害になりかねない」と言う。従来、著作権を気にしなくて済んだ利用例だ。

 写り込みは、平成24年改正で出来た法30条の2で対応されているし、しかも他でもあることですので、まあ対応可能だし特に問題とする理由にならないように思うのですが(実用品だから当然に映り込むという面はありそうですが)、レンタルが貸与権の対象になりそうな点は、妙な感じです。否定する理屈は成り立ちそうに無く、だからといって権利主張する人はまともにはいなさそうですが、そうであるだけに、事前に権利処理しておくのはかえってやりにくそうです。この椅子は小さい子供用なので、レンタルの意味はありそうですし。コンプライアンス意識の高い企業は困ることになるかも知れません。そういうことを考えると、やはり実用品についての著作権は、限定した方が良いかも知れない。。

 なお、今更にこの記事にリンクしたのは、次のようなプロセスに依ります。実は、貸与権はいろいろ問題があるなあということに他の事案から気がついて、この件についてググったのです。そうしたところ、ずばり奥邨先生が実用椅子の貸し出しの問題に言及されていたので、そこへリンクしました。

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2017年10月 4日 (水)

Supreme Court to decide if Inter Partes Review is Unconstitutional - IPWatchdog.com | Patents & Patent Law

リンク: Supreme Court to decide if Inter Partes Review is Unconstitutional - IPWatchdog.com | Patents & Patent Law.

Whether inter partes review – an adversarial process used by the Patent and Trademark Office (PTO) to analyze the validity of existing patents – violates the Constitution by extinguishing private property rights through a non-Article III forum without a jury.

 ちょっと旧聞ですが、上記リンク先が報じているように、違憲を主張している訴訟で、上告受理申立をとった(granted certiorari)のですよね、最高裁が。以前に玉井さんのツイッターを端緒にして関連ページを少し見たことがあります。今回、弁理士さんの勉強会のメーリスで改めて話題になったので、コメントを書いています(以下は、そのメーリスへのメールの再構成です)。

 現に審理されているので、確かに、違憲として無くなる可能性は理屈としてはあります。でも、それ程に現実的に考えている人は少ないとは思うのですが、それでも、もしもの場合には影響が大きいので(また、連邦最高裁はそういうことをやらないとも限らないので)、その場合の対処について検討しているという話が報じられていましたね。

 行政機関が特許という財産権を否定し得るのは違憲ではないか、という理屈だと言われると、それも理屈は通っているような気もしてきますよね。。 法律によって出来ている制度な訳ですが、行政機関に過度な権限を与えているから、それは法律自体が違憲だ、というわけです。

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2017年10月 2日 (月)

Apple is being sued for patent infringement by a Native American tribe | Ars Technica

リンク: Apple is being sued for patent infringement by a Native American tribe | Ars Technica.

Apple gets sued for patent infringement�dozens of times each year, mostly�by little-known shell companies with no products—the types of companies often derided as "patent trolls." But the newest lawsuit seeking royalty payments from iPad sales is likely a first: the recently created plaintiff, MEC Resources LLC, is�wholly owned by�a Native American tribe. The MEC lawsuit�appears to be using Native American legal rights to avoid�having the US Patent Office�perform an "inter partes review" that could invalidate the patent.

 いかにもズルそうな話なので、この作戦が原告に確実に有利に働くとはとても思えないです。

 そうは言っても、事実、IPRについて主権免除を認めている例があるようです。 上記リンク先の記事によると、 公的な大学が権利者の場合についてです:

In the patent world, sovereign immunity protects public
universities, which are viewed as essentially arms of the
state. Two PTAB cases so far have established that patents
owned by public universities can't be challenged in IPRs.
(Sovereign immunity also protects state entities from
"declaratory judgment" lawsuits seeking to invalidate their
patents preemptively, so public university patents can only be
invalidated in court if the university initiates a lawsuit.)

 

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