2012年1月24日 (火)

放射線被曝の計算の仕方について|マイケル・ジャクソンの思想(と私が解釈するもの)著者:安冨歩*引越し中

リンク: 放射線被曝の計算の仕方について|マイケル・ジャクソンの思想(と私が解釈するもの)著者:安冨歩*引越し中.

何が間違っているかというと、放射線被曝の閾値の存在が立証されない限りは、線形閾値無し仮説で計算せねばならない。

この議論を見ると、やっぱり、閾値はあるんでしょうね、と思えてきます。自然放射線もあるんだから、それよりずっと下のところでも、確率的にはリニアに下がっただけの害はある、というのは、ヘンでしょう。

でも、閾値無しを徹するなら、こちらの先生の議論は、間違ってはいないのでしょう。その点では、池田先生のこちら http://ikedanobuo.livedoor.biz/archives/51769829.html のご主張は、断定しすぎのような気もします。全体的には、池田先生のおっしゃる方がもっともと思いますけど。

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2012年1月20日 (金)

富士フィルムとコダックの明暗を別けたもの : アゴラ - ライブドアブログ

リンク: 富士フィルムとコダックの明暗を別けたもの : アゴラ - ライブドアブログ.

コダックを責めるのは酷だと思う。何分、主力商品たる写真フィルム市場が業界ごとほぼ消滅するという事態に陥ったのである。コダックの破綻は全盛を誇った恐竜の絶滅と同じで、当然の帰結と理解する。
富士フィルムが奇跡を起こしたと賞讃すべきと思う。

もっともですが、さらに一言。

米国流は、企業単位で新陳代謝するのに対して、日本では企業が変化して対応していく、という社会の違いがあるのかも。

その企業としては、変化して生き残っていくのが良いのはもちろんでしょう。富士フイルムとしては、生き残れたのは称賛されるべきことなのはもちろんです。

でも、新しい業務は新しい企業がやっていく方が、社会全体としてはしがらみが少なくて良い場合もあるかも。

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2012年1月19日 (木)

Business Media 誠:座礁したコンコルディア号の、ツアー料金が“安い”理由 (2/2)

リンク: Business Media 誠:座礁したコンコルディア号の、ツアー料金が“安い”理由 (2/2).

....、座礁の原因は、コンコルディア号の船長が、座礁防止プログラムを解除し、ジリオ島に接近し、浅瀬を航行したためとされる。

そこまで無茶をやったから座礁したんですか。もっとも、「座礁防止プログラム」というのがどういう程度のものかは良く知らないのですが、海図データを持っていて回避するプログラム、というのは今なら簡単に出来そうですね。GPSは一般的だし、ただの車のナビだってあれだけ賢いんだから、これだけの船にその程度のものを搭載するのは造作もないことと思える。

あの船長さん、ある種の偏見的なイタリア人らしさを丸出しですね。

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2012年1月17日 (火)

東電株主ら、月内にも代表訴訟 監査役は提訴せず :日本経済新聞

リンク: 東電株主ら、月内にも代表訴訟 監査役は提訴せず :日本経済新聞.

 弁護団の河合弘之弁護士は「東電として公式な初めての免責主張になるが、監査役としての見識は全くなく、辞任すべきだ」と批判している。

河合先生は、たしか、浜岡原発の差止請求訴訟をご担当だったはず。浜岡は中電ですが、なんというか、その経緯自体からこの主張に相応の説得力を感じてしまいます。

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2012年1月13日 (金)

野田政権は消費税増税を断行してほしい| nikkei BPnet 〈日経BPネット〉

リンク: 野田政権は消費税増税を断行してほしい| nikkei BPnet 〈日経BPネット〉.

 乱暴なインフレ政策をとれば政府の債務は実質額で少しは減るかもしれないが、経済は大混乱するだろう。実際に物価が上がる前に金利は急騰してしまう。大変な問題となるだろう。

まったく、この通りで、インフレを起こさせるというのが適切な政策目標とはならないよね。

この簡潔な説明が説得力を持ってきたのは、ギリシャの問題表面化からではなかろうか。その前は、日本のデフレの現状では、国債の累積の問題と景気の問題の両方を解決するためにインフレを目指さなくっちゃ、という意見を一言で否定するのは、微妙なところがあったように思う。

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株手出すなと元審議官…「私利私欲」憤る元部下 : 社会 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)

リンク: 株手出すなと元審議官…「私利私欲」憤る元部下 : 社会 : YOMIURI ONLINE(読売新聞).

木村容疑者について、部下らは「熱血漢で、エルピーダ再建という国策実現のためにまい進していた」と口をそろえる。 ……  ...... 部下たちには「絶対、株には手を出すなよ」と注意することもあったといい、当時の部下は「私利私欲のために奔走しながら、私たちを使っていたのか」とあきれている。

このインサイダー事件は、経産省の存在自体に疑問を投げかけるものだと思いますが、この、私利私欲云々の点については、一瞬だけ次のようなことも思いました。

すなわち: 単に純粋に情報を入手してそれを悪用しただけのインサイダーよりは、その企業の価値を高めようという努力をしていたのであれば、むしろ良い面もあるとの説明も可能ではないか。それはあたかも、その企業の経営者であれば、たとえサラリーマン経営者であった場合でも、経営者となるからには、株を所有するべきだという考えが一般的であるのと同じだ、という理屈も成り立つかもしれない。……と思ったわけです。

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2012年1月10日 (火)

Chikirinの日記

リンク: Chikirinの日記.

だからたとえば、 ・月から木までの平日、もちろん夏休み、冬休み、GW、3連休などを除くオフピーク限定で、 ・朝ごはんと宿泊のみ(夕食なし) ・(空いている限り)一人や二人の客に4人部屋など広めのお部屋を割り当て ・布団は連泊中は自分で部屋の隅に片付けたり敷いたりする。(シーツだけ配られる) ・夕食は前日の朝までに申し込めば、準備 ・1泊目に豪華食事つきで泊まれば、2泊目以降はご飯と味噌汁とおかず2品だけの夕食を2000円でご提供します。(←これでも十分儲かるはず!) ・値段は3泊以上の部分について、2割(3泊目)、3割(4泊目)、4割(5泊目)引きにします。 みたいなプランが、あちこちの温泉旅館で普通になればいいなーと思ってるわけです。

素晴らしく合理的で、説得力のあるビジネスプランのように思います。本当にこういうの、現状では少ないんでしょうか? (自分では調べていないので良く知らない。)

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2012年1月 5日 (木)

Chikirinの日記

リンク: Chikirinの日記.

ちきりんは今回の件について笑ってはいるけど、怒っても憤ってもいなくて、「そんなもんでしょ」「しゃーないじゃん」と思ってます。17年も前の事件の犯人で、一目見て分かれ!というほうが無理すぎる。気の緩みとかではなく、世の中そんなもんです。

そう、その通り。まことにもっともと思いました。でも、ちょっとたらい回し過ぎとは思うけど。

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2011年12月26日 (月)

SARVH対東芝、知財高裁の判決のポイントをひもとく:ニュース

リンク: SARVH対東芝、知財高裁の判決のポイントをひもとく:ニュース.

つまり、アナログ放送をDVDに録画する場合のみ補償金の対象となり、「アナログチューナーを搭載しないDVD録画機器については、アナログデジタル変換が行われず、したがって3号該当性は否定される」と結論づけている。
(引用中略)
 その上で、「改正で追加された施行令の規定についての解釈では、改正に際して念頭に置かれた実態の範囲に即してされなければならないし、とりわけ、協力義務違反を問われるべき前提としての特定機器該当性を考えるに際しては、施行令の文言に多様性があるとすれば、厳格でなければならない」との見解を示した。

こう言われると、納得しないでもないですね。わざわざ政令に委ねている趣旨は、新規なものに機動的に対応しようとの考えによるのですから、一々を規定するべきもので、抽象的な規範ではないわけです。

しかし、それにしても。この政令は、記録の方式で特定しているのであって、その信号を限る考えはないだろうという理屈の方がもっともだとは思っていました。この高裁判決は、ちょっと意外です。

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2011年12月25日 (日)

二審も東芝勝訴--デジタル専用レコーダーの補償金巡る控訴審 - CNET Japan

リンク: 二審も東芝勝訴--デジタル専用レコーダーの補償金巡る控訴審 - CNET Japan.

一審で否定された東芝側の「デジタル放送専用レコーダーは補償金の課金対象範囲外」という主張も認められた。

未だ判決文自体は読んでないのですが、協力義務の内容があれなので、東芝勝訴(の維持)は予想されたところではあります。

しかし、上記のデジタルは補償金無しというところまで勝たせたのですね。こちらは予想していませんでした。

http://www.itmedia.co.jp/news/articles/1012/24/news112.html によれば、この点の議論は、「 (1)について、SARVHは「デジタル専用機は同施行令でいう特定機器に該当し、補償金の対象になる」と主張、東芝は「同施行令の要件のみが特定機器の要件ではなく、「ダビング10の有無」「関係者の合意」も該当性に判断を及ぼし、デジタル専用機は対象にはならない」と真っ向からぶつかり合う。」といったもの。施行令での要件に合致していると、ちょっと東芝の議論は難しそうですが(昔、http://nmat.cocolog-nifty.com/matsu1/2009/11/20091111-185844.html で書いたように。)。

しかし知財高裁は、デジタル専用機は自由に複製できるわけではないので補償金なし、としたんですね、意外です。私は、多重的な徴収や、それなりのコントロールがあっても加えて徴収、というのもあっても良いようにも思っていたのですが。

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